大野城市議会 2022-12-14 令和4年第6回定例会(第4日) 一般質問2 本文 2022-12-14
帯状疱疹ワクチンを予防接種法に基づき公費負担により市町村が実施する予防接種、いわゆる定期接種とすることについては、国の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、専門家の知見を基に、期待される効果や導入すべき年齢などの観点から、現在審議が続けられているところであります。
帯状疱疹ワクチンを予防接種法に基づき公費負担により市町村が実施する予防接種、いわゆる定期接種とすることについては、国の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、専門家の知見を基に、期待される効果や導入すべき年齢などの観点から、現在審議が続けられているところであります。
143: ◯健康課長(多々良直也) こちらの予防接種につきましては予防接種法の特例臨時接種となりまして、来年の3月末までの接種実施となっております。こちらは3回接種になりますので、来年の令和5年の1月15日までに1回目接種を終えてくださいというご案内をしております。
予防接種には、予防接種法に基づく接種と、法に基づかない任意接種があります。本市における予防接種への公費助成につきましては、原則、予防接種法に基づくもののみ実施しております。一方、任意接種は、個人の責任において接種するものとされており、帯状疱疹ワクチンは任意接種に位置づけられているため、公費助成は行っていない状況でございます。
◎保健福祉部長(中村珠美) 現在の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の臨時接種に位置づけられておりまして、期限を設けられた中で実施をしております。 一方、新しいオミクロン株対応のワクチンによる接種が始まり、これに対応するために、国は、臨時接種の期限を令和5年3月31日まで延長する方向で、現在、調整を進められております。
予防接種法に定める接種期間は9月30日までとされておりますが、国の方針により、9月以降、初回接種、これは1、2回目接種のことになりますが、これを完了した全ての人を対象として、従来株とオミクロン株に対応したワクチンの追加接種、これは3回目以降の接種の方になります。これを実施することとなりましたので、接種の実施に当たり必要となる事業費の増額をお願いするものとなります。
この救済制度は、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に予防接種法に基づく救済が受けられるものです。請求者は必要書類を添えて市へ請求いたします。市は予防接種健康被害調査委員会において請求された事例について医学的見地から調査、報告書を作成し、県に進達、県から厚生労働省に進達する手続きの流れとなります。
予防接種法第9条の本市の見解について伺います。 ○議長(江上隆行) 神山健康福祉部理事。 ◎健康福祉部理事(神山由美) コロナワクチンの接種は、感染症の緊急の蔓延予防の観点から実施するものでありまして、国民の皆様にも接種にご協力いただきたいという趣旨で、接種を受けるよう努めなければならないという予防接種法第9条の規定が適用されております。
予算額は3億7,614万5,000円で、主な内容は、予防接種法に基づく予防接種委託料、県外接種者への予防接種費用助成金などです。対前年比で1億3万3,000円の増額となっております。
厚生労働省は5歳から11歳の子供を対象にした新型コロナウイルスワクチン接種を予防接種法の臨時接種に位置づけ、3月には接種を始めました。 副反応に対する心配や報道による動揺も見受けられます。 5歳から11歳へのワクチン接種に対する市の考え方をお尋ねいたします。 ○議長(光田茂) 桑原保健福祉部長。
◎健康福祉部理事(神山由美) 救済制度でございますけれども、新型コロナワクチンの接種につきましても、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
新型コロナワクチン接種については、国の当初計画では9月末までに事業終了予定であったため、本市におきましても9月末までの予定で予算措置をしておりましたが、国からのワクチン供給の遅れにより接種期間が当初見込みより長期になることから、10月から予防接種法で定める本事業の期限であります令和4年2月末までの事業費につきまして補正予算の追加をお願いするものになります。
◎健康福祉部長(辻優子) 感染症対策のほうはいきいき健康課となっておりますが、ワクチン接種につきましては、予防接種法に基づくものというところもございましたので、このような判断といたしました。 ○議長(江上隆行) 髙山議員。 ◆10番(髙山賢二) そして2月1日の室設置で、子育て世代包括支援課の課長が兼任と。このときに課長兼任、係長3人兼任、専任1人、もう非常に頭でっかちな組織になっているんですね。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種につきましては、予防接種法の臨時接種に関する特例が設けられ、当該感染症の蔓延予防のため、国、都道府県及び市町村が協力し合って、厚生労働大臣の指示の下、市町村において実施することとなっています。 本市におきましても、市民の皆様が、安心して安全にワクチン接種ができるよう医師会等の関係団体と連携し、接種方法や接種場所の確保等の準備を進めております。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種につきましては、予防接種法の臨時接種に関する特例が設けられ、当該感染症の蔓延予防のため、国、都道府県及び市町村が協力し合って、厚生労働大臣の指示の下、市町村において実施することとなっています。 本市におきましても、市民の皆様が、安心して安全にワクチン接種ができるよう医師会等の関係団体と連携し、接種方法や接種場所の確保等の準備を進めております。
今回の新型コロナウイルスワクチン接種は、予防接種法という法律において臨時接種に位置づけられております。実施主体は、先ほど申しましたように、市が主体となるんですが、市はこれに基づきまして、接種の勧奨を行います。
242: ◯長寿社会部長(若山純哉) 厚生労働大臣の通知により、予防接種法に基づく新型コロナウイルスのワクチン接種期間は、令和4年2月28日までとされました。今後のワクチンの供給状況にもよりますが、高齢者につきましては3か月程度で全員への接種ができるよう、また、高齢者以外の方への接種につきましても接種期間内においてできる限り早く全員が接種できるよう、体制を整えることとしております。
御存じのように、国は改正予防接種法に基づいて、2月下旬にも医療従事者を対象に接種を開始した後、高齢者、基礎疾患を有する者、その他の全国民を対象に順次実施するとしております。本市においても新型コロナウイルス感染症が、住民の命と健康はもとより、社会経済にも極めて大きな被害を及ぼしている状況にあります。
ワクチン接種は、平成25年4月から予防接種法に定める定期接種となりましたが、因果関係を否定できない副反応が見られたことから、同年6月に、国は積極的な接種勧奨を控えるよう、全国の自治体に勧告しております。
前回、12月の定例会においては、12月2日、新型コロナウイルスワクチンの希望者全員の無料接種に向け、接種の実施主体を市町村としたうえで、費用は国が負担することなどを盛り込んだ改正予防接種法・検疫法が参議院本会議において全会一致で可決、成立したことも紹介をさせていただきました。
対象者は、造血細胞移植によって移植前に接種した予防接種法第2条第2項に定められた疾病に係る予防接種ワクチンの免疫が低下または消失したため、再接種を必要と医師が認める者、予防接種を受けるにおいて、本県内に住所を有して二十歳未満の者、令和2年4月1日以降の再接種であること。対象ワクチンは、予防接種法第2条第2項で定められた疾病に係る予防接種です。予防接種実施規則の規定によるワクチンであること。